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ご使用条件
ソフトウェア使用権許諾契約書
本ソフトウェア製品のコンピュータプログラムの記録媒体をインストールされる前に必ずお読み下さい。 本契約書の条件にご同意された方のみ本ソフトウェア製品のコンピュータプログラムのインストールを行って下さい。インストールされた方は本契約書の条件にご同意いただいたものといたします。 ■使用許諾契約書 この使用許諾契約書は、PSOCがオンラインによりライセンシーに提供するソフトウェアのご使用条件等を定めたものです。また、本ソフトウェア購入時に提供される認証情報又はライセンスキー、プログラムは、ライセンシーの責任において大切に保管・管理してください。 第1条 定 義 1.本ソフトウェア オンラインからのダウンロードあるいはCD、CD-R等のデジタルメディアによって提供されるコンピュータプログラム、その他のデジタルコンテンツ及びオンラインあるいはデジタルメディアによって提供される本ソフトウエアの使用方法について記載されたマニュアル(以下、「電子マニュアル」)をいい、特段の記載がない限り、PSOCが権利者の許諾のもとに提供する第三者の著作物も含むものとします。 2.ソフトウェアの使用 コンピュータのハードディスクに複製された本ソフトウェアをコンピュータのメモリにロードして実行することにより本ソフトウェアを使用することをいいます。 第2条 ご使用条件 1.ライセンシーは、本ソフトウェアを1台のコンピュータに限りインストールして使用することができます。複数台のコンピュータにインストールする場合は、インストールするコンピュータの台数と同数の本ソフトウェアの追加ライセンスの購入するものとします。 2.ライセンシーは、本ソフトウェアのバックアップのための複製物(以下、「バックアップ用複製物」)を1部作成することができます。但し、バックアップ用複製物の作成・管理はライセンシーの責任と負担で行うものとします。 3.本ソフトウェアが独立した複数のソフトウェアで構成される場合であっても、これらは一体としてライセンシーに提供されるものであり、分離して複数人が使用することはできません。 4.ライセンシーは、オンラインで提供される本ソフトウェアの電子マニュアルを本ソフトウェアの使用を目的とする場合に限り、複製物を1部のみ印刷して使用することができます。 5.本ソフトウェアの使用に関し、本契約書以外に個別に条件が定められている場合は、本契約書とあわせて遵守いただくものとします。個別の条件が本契約書と異なる場合は、個別の条件が優先するものとします。 6.ライセンシーは、ライセンシー自身または第三者に対し、本ソフトウェアの一部または全部を複製、改変、再配布、販売、再編集、無断転載などすることはできません。 7.ライセンシーは、本ソフトウェアのすべて、あるいは一部の内容を第三者に再使用許諾、レンタル、リースまたは譲渡することはできません。いかなる場合にも、ライセンシーが有し得る本ソフトウェアは1ライセンスであり、本ソフトウェアの一部を譲渡することおよび商業目的で第三者に有償譲渡することはできません。 8.ライセンシーはPSOCが指定するコンピュータのID番号をPSOCに登録するものとし、理由の如何に関わらず該当コンピュータのオペレーティングシステムを再インストール、バージョンアップ等した場合には既に購入したライセンスの全ての権利を放棄するものとし、本ソフトウェアを継続して使用する場合には追加ライセンスを購入するものとします。 9.ライセンシーは本ソフトウェアの家庭内における私的利用目的のためにPSOCが指定するコンテンツを本ソフトウェアで利用可能な形式でのデジタル化入力作業をPSOCに依頼することができます。ライセンシーは同入力作業依頼をもって該当コンテンツを合法に所有しており、家庭内における私的利用目的以外に入力されたデータを使用しない事に同意するものとします。 第3条 禁止事項 ライセンシーは、本ソフトウェアおよび本ソフトウェア中のデータは、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で、非営利目的でのみ使用することができます。また、本ソフトウェア中のデータを、本ソフトウェアの使用目的以外で使用することはできません。ライセンシーは、本契約書で許諾される場合を除き以下の行為を行わないものとします。 (1)本契約書に反するソフトウェアの複製及び使用ならびにマニュアル等関連資料の複製 (2)コンピュータプログラムの改変あるいはリバースエンジニアリング (3)コンピュータプログラムの全部又は一部の第三者に対する再配布 (4)ソフトウェアの再使用許諾、あるいはその複製物の貸与・譲渡 (5)本ソフトウェアの複製物の貸与・レンタル・疑似レンタル行為あるいは中古品取引 (6)本ソフトウェアを第三者に送信可能な状態でネットワーク上に蓄積すること (7)本ソフトウェアを、地上波、衛星、ケーブル又はその他の媒体を利用した放送、インターネット放送、イントラネットなどネットワークを利用した放送、ペイオーディオ、オーディオ・オン・デマンドのアプリケーションによる放送などに利用すること 第4条 譲渡 1.ライセンシーは、本ソフトウェアのすべて、あるいは一部の内容を第三者に再使用許諾、レンタル、リースまたは譲渡することはできません。いかなる場合にも、お客様が有し得る本ソフトウェアは購入されたライセンス数のみであり、本ソフトウェアの一部を譲渡することおよび第三者に有償譲渡することはできません。なお、本ソフトウェアの使用権を譲渡された場合は、ライセンシーのコンピュータ内の本ソフトウェアをライセンシーの責任で完全に消去しなければならないものとします。 2.ライセンシーは、本ソフトウェアがインストールされたコンピュータを譲渡する場合は、前項に従い本ソフトウェアの使用権をあわせて譲渡するか、もしくは、当該コンピュータ内の本ソフトウェアをライセンシーの責任で完全に消去しなければならないものとします。 3.本ソフトウェアに対するサービスを通じてPSOCの新製品を既にご購入されている場合は、PSOCは、本ソフトウェアの使用権の譲渡の申し出には応じられないものとします。 4. なお、本規定に基づく本ソフトウェアの譲受人は、本契約書に従い、本ソフトウェアを使用するものとします。 第5条 PSOCの責任 1.PSOCは、ライセンシーに本ソフトウェアのライセンスキーを送信した日から90日間に限り、本ソフトウェアに重大な瑕疵があった場合(但し、動作保証対象外の特定のハードウェア、ソフトウェア、及びそれらの組み合わせによる動作不具合を含まないものとします)、欠陥の程度に応じてPSOCの判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、又は代金返還をするものとします。本ソフトウェアの重大な瑕疵に該当するかどうかはPSOCが判断するものとします。本ソフトウェア試用版の直接的及び間接的に起因するいかなる不具合もPSOCは一切の責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアの品質・機能がライセンシーの特定の使用目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェアの選択導入の適否はライセンシーの責任とします。 2.本ソフトウェアの瑕疵に関して前項に定める以外の責任を負いません。法律上の請求の原因を問わず、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生ずる派生的財産的損害及び精神的損害、ならびに直接的又は間接的な営業上の損害については、PSOCは責任を負わないものとします。いかなる場合においても、本契約書に基づくPSOCの責任は、ライセンシーが実際に支払った本ソフトウェアの購入金額を上限とします。 3.本ソフトウェアの機能に付随してネットワークを通じて提供する情報・コンテンツについては、有償・無償を問わず完全性、正確性、有用性を含む一切の保証を行いません。また、PSOCはライセンシーの承諾なく当該情報・コンテンツの提供を中断または終了することができるものとします。本ソフトウェアのデータ及び付属ソフトウェアは、「現状有視」にて提供され、いかなる保証も伴なわないものとします。PSOCは、明示または黙示であるとを問わず、商品性および特定目的への適合性の保証につき否認するものとします。PSOCは、本ソフトウェアのデータ及び付属ソフトウェアが、ライセンシーの要求事項を満足すること、本ソフトウェアの動作が中断されないこと、エラーが発生しないこと、あるいは本ソフトウェアのデータ及び付属ソフトウェアに含まれているかもしれない欠陥が将来において修正されることを保証しないものとします。 4.PSOCは本ソフトウェアまたはドキュメンテーションを予告なく改良、変更、バージョンアップできるものとします。 5.本ソフトウェアのユーザーサポートなどのサービスは、E-Mailのみの対応とします。 6.ライセンシーは、本ソフトウェアを自らの責任において使用することにつき、明示的に承認し合意するものとします。 第6条 有効期間 1.本契約の有効期間は、本契約成立の時からライセンシーが本ソフトウェアの使用を停止するまでとします。 2.ライセンシーが本契約のいずれかの条項に違反したとき、又はPSOCの著作権を侵害したときは、PSOCは本契約を解除しライセンシーのご使用を終了させることができます。 3.本契約が終了した場合、ライセンシーは速やかにライセンシーのご負担で本ソフトウェアを破棄していただくものとします。 第7条 改訂 PSOCは、いつでも、ライセンシーの了承なく、本契約書や各サービスのガイドライン等を改訂することができるものとします。改訂後の使用許諾契約は、ウェブ上に表示した時点で発効するものとします。ライセンシーはオンラインで公開された使用許諾契約の変更を自らの責任で閲覧するものとします。ライセンシーは使用許諾契約の変更後に本ソフトウェアを使用した場合は使用許諾契約の変更に同意したものとします。 第8条 一般条項 1.本契約書の内容は日本国法に準拠するものとします。 2.本ソフトウェアが実際に使用される国の如何に関わらず、本契約書には日本国の法律が適用されるものとします。 3.本契約書はライセンシーが契約内容に違反されると自動的に終了するものとします。 付則 この使用許諾契約は、2002年 6月23日から実施します。
最終更新日: Sep 18, 2004